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台風のあと、屋根を見上げたら瓦がずれている。棟板金が飛んで隣家との境に落ちていた。雨漏りが始まった——。
こうした被害の修理費は、火災保険の「風災補償」の対象になる可能性があります。
火災保険は「火事の保険」と思われがちですが、住宅向けの契約の多くは、風災・雹(ひょう)災・雪災もあわせて補償しています。
この記事では、台風による屋根・瓦の被害について、
- 補償される条件・されないケース
- 申請の流れと、修理前に残すべき記録
- 瓦屋根ならではの確認ポイント
- 台風のあとに増える悪質な勧誘の見分け方
を解説します。
※保険申請に不安がある方は、記事中盤の「申請サポート業者を使うべきケース」もご覧ください。
先に結論
- 台風・強風で新しく壊れた屋根や瓦は、風災補償の対象になる可能性がある
- 経年劣化による傷みは対象外。修理の前に写真と日付を残す
- 請求できる期間は原則3年。ただし早いほど原因を説明しやすい
- 「保険で無料修理」と勧誘してくる業者とは、その場で契約しない
- 台風・強風・突風による屋根や外壁の損害は、火災保険の風災補償の対象になり得ます
- 補償されるのは「その台風が原因で生じた損害」です。経年劣化は対象外です
- 保険金の請求権は、保険法第95条により原則3年で時効になります。ただし時間が経つほど台風との因果関係を説明しにくくなるため、早めの行動が有利です
風災での保険金請求は、特別な人だけがするものではありません。
| 台風 | 主な被災地域 | 保険金の支払い |
|---|---|---|
| 平成30年台風21号(2018年) | 大阪・京都・兵庫など | 火災保険だけで約71.5万件(2019年3月時点)。風水災による支払保険金は1兆678億円で過去最大 |
| 平成3年台風19号(1991年) | 全国(日本海を北上) | 支払保険金 約5,680億円 |
出典:日本損害保険協会
大きな台風のあとには、数十万件単位で火災保険の支払いが行われています。一方で、自分の家の被害が対象になるかどうかは、契約内容と損害の原因次第です。以下の判定表で目安を確認してください。
| 被害の状況 | 補償の可能性 | 理由 |
|---|---|---|
| 台風で棟板金が飛んだ | ○ 高い | 風災の典型例 |
| 瓦がずれた・割れた(台風直後に確認) | ○ 高い | 発生時期と台風の因果関係が明確 |
| 瓦が落下した・飛んだ | ○ 高い | 強風による損害 |
| 飛来物で屋根・外壁に穴が開いた | ○ 高い | 風災に含まれる |
| 台風のあとから雨漏りが始まった | △ 条件付き | 屋根材の損傷が原因なら対象。防水層の経年劣化が原因なら対象外 |
| 以前からずれていた瓦が、台風でさらに悪化した | △ 低い | 経年劣化との切り分けが争点になる |
| 漆喰がはがれた・崩れた | △ 低い | 経年劣化と判断されやすい |
| 数年前の台風被害に今気づいた | △ 3年以内なら請求可 | ただし因果関係の説明が難しくなる |
| コケ・サビ・色あせによる劣化 | × 対象外 | 自然消耗・経年劣化 |
※古い契約では、「損害額が20万円以上の場合のみ補償」という形式のものがあります。ご自身の保険証券で、自己負担額(免責金額)の方式を確認してください。
2022年1月1日から、建築基準法の告示改正により、新築する建物の瓦屋根の固定方法が強化されました。
改正前の基準で固定が求められていたのは、軒・けらば(端から2枚まで)とむね(1枚おき)だけで、屋根の大部分を占める平部には規定がありませんでした。改正後は、すべての瓦を固定することが義務になっています。
きっかけの一つは、2019年の房総半島台風です。国土交通省の分析では、業界ガイドラインに沿って固定した屋根と比べ、そうでない屋根はむねの被害割合が27%に対して68%、軒・けらばでは11%に対して43%と、大きな差がありました。
つまり、古い瓦屋根ほど、同じ台風でも被害が出やすい傾向があります。
火災保険が使えるのは「壊れたあと」です。壊れる前に屋根の耐風性能を見直したい場合、自治体によっては瓦屋根の耐風診断・耐風改修に補助制度を設けています。こうした制度の有無は、お住まいの市町村に確認してください。
ずれた瓦を少し動かして戻すだけなら、簡単に見えるかもしれません。しかし瓦が不安定な状態で屋根に乗ると、滑落する、瓦をさらに割る、瓦を落としてしまうといった危険があります。
屋根には上らず、地上や2階の窓から写真を撮って、専門業者に相談してください。
瓦の下にある防水シートまで傷んでいれば、瓦を戻しても雨漏りは続きます。見積もりを取るときは、次の点を確認しましょう。
- 瓦の交換だけか、下地まで確認するか
- 防水シートに損傷があるか
- 足場が必要か
- 被害状況の記録:地上から安全に撮影します。屋根に上るのは危険なのでやめてください
- 保険会社(または代理店)へ連絡:契約者本人から連絡し、被害日時と状況を伝えると、申請書類が送られてきます
- 修理業者の見積もり取得:被害箇所の写真付きの見積もりが必要です。ここが一番つまずきやすいステップです
- 書類提出:保険金請求書、事故状況説明書、見積書、写真を提出します
- 鑑定・審査→保険金の支払い:保険会社の鑑定人が現地を調査する場合があります
写真は全景 → 中景 → 接写の順に撮ると、あとから状況を説明しやすくなります。
- 建物全体(どの面の被害か分かるように)
- 被害のある屋根面
- ずれた瓦、飛んだ棟板金などの接写
- 地面に落ちた瓦や部材
- 飛来物があればその位置
- 被害のない周辺部分(全体が劣化しているわけではない証拠になる)
2階の屋根は、スマートフォンのズーム機能や双眼鏡を使えば、地上から十分に確認できます。
保険申請で認められない理由として多いのが、「経年劣化」という判断です。瓦のずれや棟板金の浮きは、台風でも経年劣化でも起こるため、ここの切り分けが審査の焦点になります。
- 台風の通過日と被害の発見日をセットで記録する(気象庁の過去の台風経路図が客観的な資料になる)
- 被害箇所だけでなく周辺の健全な部分も撮影しておく
- 台風の前に撮った家の写真があれば、比較資料として残しておく
- 新築から10年以内なら、火災保険とは別に、住宅品確法の瑕疵担保責任(雨水の浸入を防止する部分)が使える場合もある
業者が作った見積金額が、そのまま保険会社から支払われるとは限りません。支払いの可否や金額を決めるのは修理業者ではなく、保険会社です。
「見積もりどおりに全額出る」という前提で修理を契約するのは避け、保険会社の判断が出てから工事の内容を決めるのが安全です。
北陸は、台風の上陸数こそ太平洋側より少ないものの、強風被害と無縁ではありません。
富山地方気象台は、富山県の気象の特徴の一つとして春の南寄りの強風を挙げています。
発達した低気圧が日本海を通過するときに、県内のほぼ全域で強い風が吹きます。
たとえば2016年4月17日には、発達した低気圧の影響で、最大瞬間風速が朝日町泊で38.7m/s、砺波で32.0m/s、富山で30.0m/sを記録しました。
台風ではありませんが、屋根材が飛ぶには十分な強さの風です。
風災補償は台風に限らず、強風による損害全般が対象です。「台風ではないから」と諦める必要はありません。
また、風で傷んだ屋根を放置したまま冬を迎えると、雪の重みで被害が広がります。
- 冬前の点検については富山の雪害対策|冬前に点検したい屋根・雨どい・カーポート
- 雪で壊れた場合は雪害で屋根・雨どいが壊れたら?火災保険・修理・予防チェック
- 実際に春の強風でカーポートが壊れた時の話は強風で太陽光パネルが飛んできたらどうする?
をご覧ください。
国民生活センターによると、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘する業者に関する相談は、2019年度に2,684件と、2010年度の約24倍に増えています。こうした勧誘や契約は、10月前後の秋台風シーズンに増える傾向があります。
次のような業者とは、その場で契約しないでください。
- 「必ず保険金が下りる」と断言する
- 突然訪問してきて、その日のうちに契約を迫る
- 解約料や手数料の説明があいまい、または高額
- 実際と違う理由(「台風で壊れたことにしましょう」など)での申請を持ちかける
事実と異なる理由で保険金を請求すると、詐欺に該当するおそれがあります。訪問販売で契約してしまった場合は、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。困ったときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
自力で申請して問題ないのは、「被害がはっきりしていて、写真と見積もりを自分でそろえられる」場合です。一方、次に当てはまるなら、申請サポートの利用を検討する価値があります。
- 被害箇所が屋根の上で、自分では状況を確認・撮影できない
- 経年劣化との切り分けが微妙で、認められないかもしれない
- 修理業者の見積もりの取り方が分からない
申請サポートは、保険金の一定割合を成功報酬として支払う形が一般的です。契約前に、報酬の割合と、保険金が出なかった場合・解約した場合の費用を必ず確認してください。
※保険金の支払いを保証するものではありません。契約内容、損害原因、免責条件等によって補償対象外となる場合があります。
保険金の請求権は、保険法により原則3年で時効になります。ただし時間が経つほど台風との因果関係を説明しにくくなるため、被害に気付いたら早めに保険会社へ連絡しましょう。
一般的な火災保険には、自動車保険のような等級制度がありません。そのため、保険金を受け取ったことを理由に、その契約の保険料が上がる仕組みにはなっていません。ただし、保険会社の料率改定によって保険料全体が上がることはあります。
風災補償は、台風に限らず強風による損害全般が対象です。春の低気圧による突風や、冬の季節風による被害も対象になり得ます。
雨漏りを防ぐための応急処置は必要ですが、本格的な修理の前に、必ず被害の写真を残してください。修理後だと、台風による被害かどうかを確認できなくなります。
- 台風や強風で新しく壊れた屋根・瓦は、火災保険の風災補償の対象になり得る
- 請求できる期間は原則3年だが、記録は早いほど有利
- 2021年以前の瓦屋根は、すべての瓦が固定されていない場合があり、風の被害を受けやすい
- 経年劣化との切り分けが審査の焦点。修理前の写真と日付が鍵になる
- 「保険で無料修理」と勧誘する業者とは、その場で契約しない
- 自分で状況を確認できない場合は、無料調査型の申請サポートも選択肢
調査無料・保険が下りなければ費用ゼロの火災保険申請事務局に相談する
ディスクレーマー: 本記事は公開資料に基づく一般的な情報であり、保険金の支払いを保証するものではありません。補償内容は契約により異なります。詳細はご自身の保険証券および保険会社にご確認ください。
- 日本損害保険協会「平成30年台風21号および台風24号に係る各種損害保険の支払件数・支払保険金等について」 https://www.sonpo.or.jp/news/release/2018/1903_03.html
- 国土交通省「令和4年1月1日から瓦屋根の緊結方法が強化されます」(自治体掲載資料) https://www.city.yachiyo.lg.jp/uploaded/attachment/24541.pdf
- 富山地方気象台「平成28年4月17日の低気圧に関する気象速報」 https://www.data.jma.go.jp/toyama/_topics/pdf_sokuhou/20160418_low-pressure%20_sokuhou.pdf
- 富山地方気象台長あいさつ(富山県の気象の特徴) https://www.data.jma.go.jp/toyama/info/msg/msg20220408.pdf
- 国民生活センター「『保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる』と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!」 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html
- 保険法第95条、住宅の品質確保の促進等に関する法律